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〒173-0023 東京都板橋区大山町15-10 コアンドリュはっとり
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タクシーやバスに乗っていて交通事故に遭ってしまった‼ /むち打ち 大山きらら整骨院 板橋区
タクシーやバス(タクシー等)に乗車している時に
その車両が交通事故になってけがをしてしまったしまったら、
乗客は誰にどのような請求をすることができるのかは
事故の状況によって、賠償請求をする先が変わってきます。 ①単独事故を起こした場合や、タクシー等にだけ過失がある場合 乗っていたタクシー等の単独事故や、
別の車に追突してしまったという
「乗っていたそのタクシー等に全面的に過失がある」場合は、
けがをしてしまった被害者である乗客は
「タクシー等の運転手(会社)」に被害を請求することとなり、
そのタクシー等の任意保険と自賠責保険の対人賠償保険から、
被害者である乗客の治療費や慰謝料などが支払われます。 ②タクシー等に過失がない交通事故の場合 「タクシー等が赤信号で停車中に、後続車両に追突された」場合など、
交通事故を起こした相手方の車にだけ過失がある場合は、
相手方のドライバー(会社)に対して
治療費や慰謝料など賠償金を請求することになります。 ③タクシーやバスと相手の双方に過失がある交通事故の場合 乗客としてタクシー等に乗っていて、 その車両が他の車両との交通事故となり双方の車両に過失がある場合、
被害者である乗客は
乗っていたタクシー等の会社又は、相手車両のドライバー(会社)
のどちらに対しても賠償金を請求することができます。 乗客からみた場合は、乗客が被害者で、 タクシー等の会社も相手方のドライバー(会社)も 両方とも加害者となります。 後に加害者同士でお互いの過失割合に応じた清算が行われるため どちらに慰謝料を請求するかは、被害者である乗客の選択の自由です。